2011年12月3日土曜日

分かった範囲で・・・・逸徳

この記事のもとは東京新聞と朝日新聞の「プロメティウスの罠」という連載。裁判所の却下の理由は、ネット情報でよくわからんが東電の答弁書には踏み込んでいないらしい。いや踏込ようがないのではないかな。ひとつは、現在の線量ならゴルフ場は営業可能だろう(ということは風評被害を考えていない)ということと、もうひとつの理由がよくわからんので、ネット情報をはりつける。

・・・・これについて裁判所は言う。

「除去の方法や廃棄物の処理の具体的なあり方が確立していない現状で除染を命じると、国の施策、法の規定、趣旨等に抵触するおそれがある」


「事故による損害、経済的な不利益は国が立法を含めた施策を講じている」


つまり、除染も賠償も国が色々な手立てを考えているのだから、それを待て、ということだ。


確かに、国による賠償の枠組みに基づき、東電はさまざまな保証への要求に対応を始めている。

まずはこの枠組みに沿って、ゴルフ場も請求するように東電は求めている。


しかし、ゴルフ場側は、国や東電が対応してくれないから裁判所に訴えるしかなかったのだ。

時間ばかりかかる役所の処理に任せていたら、民間企業は倒産してしまう。

・・・・・・ とにかく、なにがなんだか裁判官の考えもよくわからん

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